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衆議院 武力攻撃事態特別委員会は、5月6日、継続審議中の有事法制関連3法案に関連して、民主党が対案の趣旨説明を行い、修正協議が本格化。今後は、民主党の提出した「緊急事態基本法案」の趣旨を、政府・与党がどこまで修正協議に組み込むかが大きな焦点になる。
これまでの経緯 政府・与党は昨年4月16日、有事関連三法案といわれる「武力攻撃事態法」 「自衛隊法改正案」 「安全保障会議設置法改正案」の三法案を決定し、翌17日、国会に提出した。その概要は、武力攻撃事態の定義を、「武力攻撃(おそれがある場合を含む)が発生、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」と規定し、国、地方公共団体、指定公共機関の責務を定め、首相が地方公共団体などに指示したり、従わなければ代執行できる権限などが盛り込まれたものであった。この法案は、過去2度の継続審議となり、その間、野党のみならず専門家かからも多くの欠点が指摘された。 民主党の有事法制 緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案
○立法の趣旨−緊急事態における基本法
○内容 政府・与党案との比較 国の根幹となる有事法制 有事法制は戦争をするための法律ではない。まさかの時、あってはならないことが起きたときの危機管理法の一つである。
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